3C認証免除予備申請条件は以下の通りである。
① 輸入する製品が3C認証対象製品であること。
② 製品輸入コード(H.S.CODE 税関コード) が3C認証対象リスト内のコードであること。
③ 3C認証普通免除申請の場合:中国全土への輸出が対象.3C認証特殊免除申請と3C認証目録外免除申請の場合:輸入港、または荷受企業の登録所在地が上海、浙江、江蘇、寧波()であること。
3C認証免除予備申請に必要な資料:
1) 3C認証免除予備申請書
2) 輸入計画書
3) 貿易契約書のコピー、注文書(購入注文書/予約購入注文書) のコピー、インボイス(領収書)のコピー
4) 3C認証免除申請製品の技術資料、または取扱説明書(カラー写真要添付)
5) 営業許可証のコピー
6) 委任状(所定フォーマットあり)
3C認証免除予備申請の流れ:
1)上記の3C認証免除予備申請資料をご用意の上、当機構日本事務所まで、メールで提出する。
2) 当機構は提出された資料を審査し、3C認証免除予備申請条件に符合すると判断した場合、申請企業に3C認証免除予備申請関連事項と申請費用について連絡すると共に、3C認証免除申請資料を郵送してもらう。
3) 郵送された3C認証免除予備申請資料を受け取った後、当機構で再度審査を行い不備などなければ、3C認証免除予備申請費用通知書を申請企業にメールで連絡する。
4) 申請企業は3C認証免除予備申請費用をお支払い後、その証明書を当機構にメールで提出する。
5) 当機構で3C認証免除予備申請費用の入金確認後、一般的には3~5業務日内申請処理を完了し、《3C認証免除予備申請企業予備登録通知書》をメールで申請企業に通達する。《3C認証免除予備申請企業予備登録通知書》の有効期限は、発行日から30日以内となる。
6) 貨物が中国港に到着したら、申請企業は直ちにインボイス(領収書)のコピー、パッキング・リストのコピー、B/Lのコピー、通関申告書のコピー(を1式4部作成し、申請企業会社印を押し(当機構まで郵送してもらう。
7) 郵送された3C認証免除申請資料を受け取った後、当機構で再度審査を行い不備などなければ、一般的には3~5業務日内3C認証免除正式申請処理を完了する。
8) 3C認証免除申請の審査し正式に許可された後、当機構は申請企業に《3C認証免除申請告知書》を連絡し、製品検査をするよう、要請する。
9) 3C認証免除申請証明有効期間:発行日から30日以内は有効であり、期限を過ぎると自動的に無効となる。
|